宇部三曲連盟規約
(名称)
第1条 この団体は、宇部三曲連盟(以下「本会」という。)と称する。
(所在)
第2条 本会は、会長宅に所在を定める。
(目的)
第3条 本会は、邦楽の研修と育成・普及及び次代への継承に努め、関係団体相互の連携や
技術交流を緊密にし、もって当地方の文化の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する、宇部市または宇部市近辺に在住する、筝・三絃・
尺八を主体として活躍する邦楽団体をもって組織する。
(業務)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)演奏会・講習会・研修会等の開催
(2)各種演奏会への出演
(3)邦楽に関する調査研究及び指導
(4)その他本会の目的達成のため必要な事業
(入会及び退会等)
第6条 本会に入会する団体は、別紙様式1により事務局に申込み、理事会の過半数をもって
これを決める。
2 本会を退会する団体は、別紙様式2により事務局に申し出るものとする。
3 特別な理由なく、年会費を1年以上滞納したときは退会となる。
4 加盟団体が本会の運営を阻害し、又は本会の体面を著しく毀損し品位に欠ける行動が
あったときは、理事会の過半数をもって除名する。
(役員の種別)
第7条 本会は、次の役員を置き、会を運営する。
(1)会長ー本会を統括し代表する。また、理事会を招集し、その議長となる。(1名)
(2)副会長ー会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代理する。(2名)
(3)会計ー本会の会計を行う。(1名)
(4)書記ー本会の記録と必要とする通信事務を行う。(1名)
(5)理事ー会長の諮問に応じ、必要事項について、審議し、助言する。(若干名)
(6)監事ー会計を監査し、理事会に報告する。(2名)
(7)事務局長ー会長の命を受けて、会の事務を処理する。(1名)
(役員の選任)
第8条 役員の選任については、次の通りとする。
(1)会長・副会長は、理事会において互選する。
(2)理事は、原則として各加盟団体より1名とし、代表者又はこれに代わるものとする。
ただし、その場合は、代表者の責任において職格者中より選出すること。
(3)監事は、理事会に諮って会長が委嘱する。
(4)事務局長は、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、一期2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問及び相談役)
第10条 本会には、顧問及び相談役を若干名おくことができる。
(1)顧問及び相談役は、理事会でこれを推薦し会長が委嘱することができる。
(2)顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、理事会及び会長に、指導・助言する。
(理事会)
第11条 本会の会議は理事会のみである。その開催及び議事の決定等については、次の
とおりとする。
(1)定例理事会は、原則として毎月一回開催し、行事および会計など本会の企画立案を
行うほか、その他本会の運営に関する重要事項について審議決定する。
(2)臨時理事会は、臨時に開催の必要を認めたとき会長がこれを招集する。
(3)定例理事会及び臨時理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立し、議事は
出席者の過半数をもってこれを決定する。
(会費)
第12条 本会の運営に必要とする会費(年会費)は、加盟団体1団体ごとに年額5,000円とし、
毎年4月末日までに納入するものとする。また、必要により臨時会費を理事会の議決に
より徴収する。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第14条 本規約を変更する場合には、理事会の議決を必要とする。
附則
1 本規約は、昭和45年5月18日から施行する。
2 本規約は、平成22年4月1日に一部改正する。