宇部三曲連盟規約

(名称)

第1条 この団体は、宇部三曲連盟(以下「本会」という。)と称する。

 

(所在)

第2条 本会は、会長宅に所在を定める。

 

(目的)

第3条 本会は、邦楽の研修と育成・普及及び次代への継承に努め、関係団体相互の連携や

   技術交流を緊密にし、もって当地方の文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(組織)

第4条 本会は、本会の目的に賛同する、宇部市または宇部市近辺に在住する、筝・三絃・

   尺八を主体として活躍する邦楽団体をもって組織する。

 

(業務)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)演奏会・講習会・研修会等の開催

  (2)各種演奏会への出演

  (3)邦楽に関する調査研究及び指導

  (4)その他本会の目的達成のため必要な事業

 

(入会及び退会等)

第6条 本会に入会する団体は、別紙様式1により事務局に申込み、理事会の過半数をもって

   これを決める。

 2 本会を退会する団体は、別紙様式2により事務局に申し出るものとする。

 3 特別な理由なく、年会費を1年以上滞納したときは退会となる。

 4 加盟団体が本会の運営を阻害し、又は本会の体面を著しく毀損し品位に欠ける行動が

   あったときは、理事会の過半数をもって除名する。

 

(役員の種別)

第7条 本会は、次の役員を置き、会を運営する。

  (1)会長ー本会を統括し代表する。また、理事会を招集し、その議長となる。(1名)

  (2)副会長ー会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代理する。(2名)

  (3)会計ー本会の会計を行う。(1名)

  (4)書記ー本会の記録と必要とする通信事務を行う。(1名)

  (5)理事ー会長の諮問に応じ、必要事項について、審議し、助言する。(若干名)

  (6)監事ー会計を監査し、理事会に報告する。(2名)

  (7)事務局長ー会長の命を受けて、会の事務を処理する。(1名)

 

(役員の選任)

第8条 役員の選任については、次の通りとする。

  (1)会長・副会長は、理事会において互選する。

  (2)理事は、原則として各加盟団体より1名とし、代表者又はこれに代わるものとする。

   ただし、その場合は、代表者の責任において職格者中より選出すること。

  (3)監事は、理事会に諮って会長が委嘱する。

  (4)事務局長は、会長が委嘱する。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、一期2年とする。ただし、再任は妨げない。

 2 補欠により選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(顧問及び相談役)

第10条 本会には、顧問及び相談役を若干名おくことができる。

  (1)顧問及び相談役は、理事会でこれを推薦し会長が委嘱することができる。

  (2)顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、理事会及び会長に、指導・助言する。

 

(理事会)

第11条 本会の会議は理事会のみである。その開催及び議事の決定等については、次の

   とおりとする。

  (1)定例理事会は、原則として毎月一回開催し、行事および会計など本会の企画立案を

   行うほか、その他本会の運営に関する重要事項について審議決定する。

  (2)臨時理事会は、臨時に開催の必要を認めたとき会長がこれを招集する。

  (3)定例理事会及び臨時理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立し、議事は

   出席者の過半数をもってこれを決定する。

 

(会費)

第12条 本会の運営に必要とする会費(年会費)は、加盟団体1団体ごとに年額5,000円とし、

   毎年4月末日までに納入するものとする。また、必要により臨時会費を理事会の議決に

   より徴収する。

 

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(規約の変更)

第14条 本規約を変更する場合には、理事会の議決を必要とする。

 

 

附則

 1 本規約は、昭和45年5月18日から施行する。

 2 本規約は、平成22年4月1日に一部改正する。